「当該日数-8日」と記入があれば、下記のように考えます。
1月31日の月でいうと、31日 - 8日 = 23日
23日勤務可能ということになります。
2月28日の月でいうと、28日 - 8日 = 20日
20日勤務可能ということになります。
つまり月に8日は休んでくださいという決まりです。
それにもとづいて作業日が決定されます。
勤務日数と休日について
受給者証に記入されている「勤務日数」
休日について
上記で述べたように月に8日はお休みしなければいけません。
Style assist は月曜日~日曜日開所していますので、ライフスタイルや体調に合わせてシフトを組んでいます。
※夏季休暇 8/14~8/15
※年末年始 12/31~1/3
Style assist は月曜日~日曜日開所していますので、ライフスタイルや体調に合わせてシフトを組んでいます。
※夏季休暇 8/14~8/15
※年末年始 12/31~1/3